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富山県カンボジア王国親善協会規約
第1章 総則(名称)
- 第1条
- 本会は、富山県カンボジア王国親善協会と称する。
【事務所】
- 第2条
- 本会の事務所は、富山市小中163 阪神化成工業株式会社社内に置く。
【目的】
- 第3条
- 本会は、富山県民とカンボジア王国国民との相互理解を深め、両国の友好親善関係を促進する事を目的とする。
【事業】
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 富山県とカンボジア王国との青少年の交流促進。
- カンボジア王国の歴史・産業・文化等の理解を深めるための文化的事業、講演会、懇談会等の開催
- 経済関係情報の交流事業
- その他、前条の目的達成に必要な事業
第2章 会員
【会員】
- 第5条
- 本会の会員は、第3条の目的に賛同する個人または法人とする。
会員は個人会員・法人会員及び特別会員とする。
【入会および資格の喪失】
- 第6条
- 1.本会の目的に賛同し、入会しようとする者は、会員の推薦により理事会の承認を
得る事とする。
- 2.次の場合は、会員資格を喪失する。
- 退会届が提出されたとき。
- 会費を滞納したとき。
- 当会の名誉を傷つける行為があったとき。
- 本人の死亡。
【会費と運営】
- 第7条
- 本会は会費及び寄付金をもって運営する。
本会の会員は、次の年会費を納入するものとする。
イ.個人会員 1口 5,000円
ロ.法人会員 1口 10,000円
ハ.特別会員 1口 50,000円
上記の会員はそれぞれ1口以上とし、毎年該当年度の4月末日までに納入するものとする。
第3章 役員等
【役員】
- 第8条
- 1.本会には、次の役員を置く。
会長1名(理事)
副会長3名(理事)
理事若干名(理事)
監事2名
- 2.必要に応じ理事中1名を専務理事とすることができる。
【役員の選任及び任期】
- 第9条
- 1.理事および監事は、総会において役員の中から選任する。
- 2.会長は、理事会において互選決定する。
- 3.会長は副会長・専務理事を任命する事ができる。
- 4.役員の任期は2年までとする。ただし重任を妨げない。
- 5.期の中途において選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
【役員の職務】
- 第10条
- 1.第8条に定める理事は、理事会を構成し、会務を審議する。
- 2.会長は本会を代表し会議を招集し、会務を統轄する。
- 3.会長不在の場合は、副会長が会長の職務を代行する。
- 4.監事は、会計監査をする。
【顧問・名誉顧問・参与・名誉会員など】
- 第11条
- 本会に顧問・名誉顧問・参与を置く事ができる。
これらの会員は理事会の推薦により決定する。
また、名誉会員を置く事ができる。
【事務局】
- 第12条
- 1.本会の事務を処理するため事務局を置く。
- 2.事務局長は、会長が委嘱する。
- 3.事務局長は、本会の事務一般を管理し処理する。
第4章 会議
- 第13条
- 1.総会は、会員をもって構成する。
- 2.総会は、定時総会および臨時総会とする。
- 3.総会は、次に掲げる事項を議決する。
- 理事および監事の選出
- 事業報告、収支決算
- 事業計画、収支予算
- 理事会が必要と認めた事項
- 会則の改正
- 4.定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に会長が招集する。
- 5.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき会長が招集する。
- 6.総会の議事は、出席会員の過半数で決する。
第5章 会計
【会計年度】
- 第14条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
【経費】
- 第15条
- 本会の経費は、年会費およびその他の収入によるものとする。
第6章 付則
【理事会への委任】
- 第16条
- この規約の施行に関し、必要な事項は理事会で定める。
【付則】
- 第17条
- この規約は、平成20年3月13日より施行する。